墓じまいの流れを7ステップで解説
墓じまいの流れは、一般的に➀~⑦の流れで進みます。
➀家族や親族に相談し同意を得る
②お墓のあるお寺や霊園に相談する
③新しいお墓の種類と場所を決める
④書類の準備と行政手続きをする
⑤閉眼供養(魂抜き)をする
⑥遺骨を取り出し、お墓の撤去をする
⑦新たなお墓に納骨と開眼供養
ここからは、それぞれの流れを1つずつ解説していきます。
墓じまいの基本的なことについて知りたい場合は以下の記事も併せて読みましょう。
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①家族や親族に相談し同意を得る
まずは、家族や親族に相談し同意を得ましょう。
事前に相談せずに墓じまいを進めてしまうとトラブルの原因になります。
家族や親族の中には「供養=伝統的なお墓」と考えていて、理解ができないという方もいます。
墓じまいしても先祖の供養はできること、供養には様々な方法があることを伝え、全員の理解を得るようにしましょう。
②お墓のあるお寺や霊園に相談する
墓じまいが決まったら、お墓の管理者であるお寺や霊園に相談ベースで墓じまいの意思を伝えましょう。
特にお寺の場合は、「墓じまい=檀家をやめる=お寺の収入が減る」ということになります。
事前の相談をせずに「墓じまい」をする旨を伝えると、書類の手続きを拒否されたり、高額な離檀料を請求されたりするトラブルも起きています。
今まで供養してくれた感謝を忘れずに、理解してもらえるよう話し合いをしましょう。
③新しいお墓の種類と場所を決める
家族や親族、お墓の管理者から墓じまいの理解を得たら、新しい供養先と供養方法を決めましょう。
墓じまいの手続きを進めていく上で、新しい供養先の住所が必要になります。
引っ越し先が人気のある霊園などの場合は、必ずしも空きがあるとは限りません。
また、新しい供養方法によっては家族や親族の理解を得られない場合もあるので余裕をもって探しましょう。
④書類の準備と行政手続きをする
次は書類の準備や行政手続きです。ここが最も複雑で面倒と感じる方も多いステップです。理解しやすいよう簡潔にまとめました。
墓じまいで新しく霊園などのお墓に引っ越しをするためには「改葬許可証」という書類が必要です。
この「改葬許可証」を発行するためには以下の3つの書類を準備しお墓のある自治体の役所に提出する必要があります。
「埋葬証明書」
今あるお墓の管理者から発行してもらう「このお墓には誰が眠っているのかを証明する書類」です。
「受入証明書」
新しいお墓の管理者から発行してもらう「遺骨の受け入れを許可したことを証明する書類」です。
「改葬許可申請書」
今のお墓がある市区町村から発行してもらう「お墓の移動を許可する申請書類」です。
詳しい行政手続きの方法は次の章で詳しく説明します。
⑤閉眼供養(魂抜き)をする
遺骨を取り出す前に閉眼供養を行います。
閉眼供養とは「魂抜き」とも呼ばれ、僧侶がお墓の前で読経供養しお墓に眠る故人様の魂を抜いて通常の状態に戻す儀式です。
基本的にお寺の場合はご住職が行います。菩提寺が無い場合は近くのお寺のご住職に依頼しましょう。
閉眼供養は必ず行わないといけない訳ではありませんが、特に理由が無い場合は閉眼供養を行いましょう。
閉眼供養を行っていないと作業を請け負ってくれない石材業者もいます。事前に相談しておくと安心です。
⑥遺骨を取り出し、お墓の撤去をする
閉眼供養が終わったらいよいよ遺骨を取り出し、お墓の撤去をします。
一般的には、お墓を購入した石材業者に依頼します。ただ、お寺や霊園によっては撤去する業者が指定されている場合もあるので事前に確認しておきましょう。
閉眼供養と遺骨の取り出しを同日で行う人が多いです。
⑦新たなお墓に納骨と開眼供養
新しい墓地管理者に「改葬許可証」を提出し納骨を行います。
納骨時に「開眼供養」を行います。
開眼供養とは、新しいお墓に故人様の魂を迎え入れる儀式です。
ここまでが墓じまいの一般的な流れになります。
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行政手続きで必要な3つの書類と流れ
墓じまいの手順の中で、重要なのが「行政手続き」になります。
墓じまいをする上で必ず必要になるものが「改葬許可証」です。
この改葬許可証を発行するにあたって必要なのが
・埋葬証明書
・受入証明書
・改葬許可申請書
になります。
ここでは各書類について詳しく解説していきます。
➀埋葬証明書
埋葬証明書は、現在のお墓に誰が埋葬されているかを証明する書類です。
現在お墓のあるお寺や霊園から発行してもらいます。
市営墓地の場合は、「墓地使用許可証」が埋葬証明書の代わりとなるので注意が必要です。
埋葬証明書は、死亡者の死亡年月日・氏名・埋葬場所など記入し、管理者の署名、捺印をもらいます。
②受入証明書
受入証明書は、新しい供養先で遺骨を受け入れることを証明するための書類です。
新しい供養先の管理者から発行してもらいます。
市営墓地の場合は「墓地使用許可証」が受入証明書の代わりとなるので注意が必要です。
自治体によってはホームページからダウンロードできる場合もあります。各自治体によって様々な方法で取得できるので確認しましょう。
受入証明書は、申請者と死亡者の氏名などを記入し、管理者から署名、捺印をもらいます。
③改葬許可申請書
改葬許可申請書は、改葬許可証を発行するために申請をする書類です。
現在お墓のある自治体から発行してもらいます。
自治体のホームページから改葬許可申請書をダウンロードできる場合もあります。
自治体によっては1000円程度費用がかかる場合があります。
また、自治体の役所まで直接足を運ぶことができない場合は、すべての自治体が対応できるわけではありませんが、郵送での対応もできます。
改葬許可申請書は、遺骨1柱につき1通申請書が必要です。
記入が必要な項目として
・申請者の署名、捺印
・死亡者氏名
・死亡者の死亡年月日
・引っ越し先の墓地
・改葬理由
などがあります。自治体によって必要項目が異なる場合もあります。
書類完成後の流れ
書類がそろったら「改葬許可証」の発行をします。
「埋葬証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」の3点を現在お墓のある自治体に提出し、改葬許可証を発行してもらいます。
申請時に申請者の本人確認ができる「身分証明書」の提示が必要になります。
郵送の場合は、身分証明書の写しを同封しましょう。
改葬許可証が発行された時点で、お墓から遺骨を取り出し、移動させることができるようになります。
場合によっては必要になる書類
行政手続きの際に必要な書類は、自治体や状況によって異なってきます。
ここでは、場合によっては必要になる書類を紹介していきます。
死亡者の戸籍謄本
死亡者の戸籍謄本は、死亡者の情報を確認するために必要な書類です。
場合によっては、改葬許可申請書と提出することがあります。
遺骨が古く身元がわからない場合もありますが、申請者との関係を証明するために必要になります。
改葬受入承諾書
改葬受入承諾書は、改葬を申請する人と新しいお墓の使用者(契約者)が違う場合に必要になります。
承諾者は、遺骨の移動先であるお墓の使用者(契約者)になります。
改葬承諾書
改葬承諾書は、改葬を申請する人と現在遺骨が埋葬されているお墓の使用者(契約者)が違う場合に必要になります。
承諾者は、現在遺骨が埋葬されているお墓の使用者(契約者)になります。
市営墓地返還届
市営墓地返還届は、市営墓地から遺骨を移動させ、その後市営墓地を使用しない場合に必要になります。
各自治体で対応が異なる場合があるので確認しましょう。
墓じまい当日の流れ5ステップ
墓じまい当日(閉眼供養)の流れは、一般的に➀~⑤の流れで進みます。
➀お墓の掃除
②供物をお飾りする
③読経
④会食
⑤墓じまい(お墓の撤去)
ここからは、それぞれの流れを1つずつ解説していきます
➀お墓の掃除
当日は到着したらまずお墓の掃除を行いましょう。
当日に必ず掃除をしなければいけない訳ではありません。前日などに掃除をしていれば問題ありません。
また、お仏檀とお墓はつながっていると言われています。お仏檀がある場合は同じく掃除をしましょう。
②供物をお飾りする
掃除が終わりましたら供物をお飾りします。
用意する供物は、普段のお墓参りと同様で問題ありません。
基本的な供物は「五供」とされています。
【五供】
・お水
・お花
・食べ物
・ろうそく
・お線香
読経に備えて、お線香とろうそくも一緒に準備しましょう。
③読経
僧侶の読経とともに閉眼供養が始まります。
僧侶の案内に従って、焼香や墓石に水をかけます。
読経後に墓石に水をかけて閉眼供養が終了になります。
④会食
閉眼供養後は、会食の準備があれば会場に移動し食事を取ります。
必ず会食を用意しなければいけない訳ではありません。
⑤墓じまい(お墓の撤去)
最後にお墓の撤去を行います。
お墓の撤去は、閉眼供養当日でも後日でも問題ありません。
ただし、閉眼供養とお墓の撤去を同日に行う場合は事前に石材業者と日程調整を行っておきましょう。
また、お墓撤去の際に必ず立ち合いを行わないといけない訳ではありません。遺骨を取り出すときのみ立ち会う場合が多いです。
墓じまいをする時の注意点
墓じまいをトラブルなく行うために、事前に以下のポイントを押さえておきましょう。
名義人の確認
事前に現在使用してるお墓の名義人を確認しましょう。
墓じまいを行う上ですべての権限は「名義人」にあります。
名義人が亡くなっている場合は、名義変更(相続)を済ませておきましょう。
また、名義人がわからない場合は、現在お墓のある自治体の役所に問合せをして確認できます。
個人情報になるので必ず教えてもらえるとは限りませんが大抵の場合は教えてくれます。
遺骨の数を確認
現在お墓に入っている遺骨の数を確認しておきましょう。
新しい供養先として納骨堂や樹木葬など遺骨の数に制限がある場合があります。
確認せずに新しい供養先を決めてしまうといざ移動させる際に遺骨が納まりきらず追加で供養先を購入しなければならないなどトラブルが起きてしまいます。
合葬墓など人数制限が無い場合は問題ありません。
家族や親族と話し合う
墓じまいを進める前に家族や親族と話し合い同意を得ておきましょう。
相談せずに墓じまいを進めてしまうと後々トラブルになる場合があります。
また、市区町村によっては提出する書類の中に「親族間の話し合いで合意を得ている」ことを証明する誓約書が必須の場合もあります。
墓じまいの時期
墓じまいを進めていく上である程度時期を考えておくことが重要です。
お盆やお彼岸時期などはお寺や霊園が繁忙期なので避ける方がいいでしょう。
また、雨や雪の時期はお墓の撤去工事が難しいため、想定より遅れてしまうこともあります。
墓じまいは一般的に2~3ヶ月程度かかります。状況によっては半年以上かかることもあるので余裕をもって進めていきましょう。
改葬許可申請書は申請者が記入
改葬許可申請書は、申請者が記入する必要があります。
どうしても記入できない場合は代理人に依頼することができます。
代理人に依頼する場合は、委任状が必要になりますので事前に確認して準備しておきましょう。
お墓の撤去費用を確認
お墓の撤去費用は必ず確認しておきましょう。
後から高額な撤去費用を請求されるトラブルが起きる場合があります。
墓じまいは一般的に1平方メートルあたり10万円程度です。
お墓の建っている位置によっては機材を使用しないと撤去できない場合もあるので金額に関しては事前に確認しておきましょう。
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よくある質問
墓じまいのお布施はいつ渡す?
墓じまいのお布施は、供養が始まる前に渡しましょう。僧侶が会場につき、挨拶をするタイミングで一緒に渡すのがおすすめです。
墓じまいの石屋さんにお礼は必要ですか?
石材店へのお礼は必ず必要なものではありません。ただし、お礼の気持ちという事で数千円を用意することもあります。
最近は石材店へお礼を渡さないケースが増えている傾向です。
墓じまいしたら遺骨を自宅で保管できますか?
自宅で保管をするのは法律上認められています。自宅で安置、保管することを「手元供養」と呼びます。
まとめ
今回は、墓じまいの流れや手続き方法、注意点などについて解説しました。
墓じまいを進めていく上で一番重要なのは事前に親族やお寺、霊園などと話し合いを行い理解を得ておくことです。
その上で墓じまいをスムーズに行うために今回紹介した墓じまいの流れや注意点など参考にしていただけらればと思います。
墓じまいの事でお悩みの方
・墓じまいをしたい方
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葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀、お墓業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。
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この記事の著者・監修者
株式会社ディライト株式会社ディライトは、葬儀業界とお墓業界の「集客の困った」と「人の困った」を解決する会社です。
この記事の編集者
お墓の口コミ編集部
竹田 勇飛
東京都出身。計400社以上の墓石、葬儀会社と繋がりを持ち、お墓ディレクター2級を有している。
消費者に有益な情報を届けたいという想いから、現在「お墓の口コミ」を運営している。