墓じまいと永代供養の違い
最近よく耳にする「墓じまい」と「永代供養」という言葉を似たような意味だと思っている人も多いのではないでしょうか?
実は「墓じまい」と「永代供養」は全く意味が異なります。
ここからは「墓じまい」と「永代供養」について詳しく解説していきますので、参考にしてください。
墓じまいとは
墓じまいとは、先祖代々のお墓を撤去して使用権をお寺や霊園の管理者に返還することをいいます。
取り出したご遺骨は新しい供養先に移さなければなりません。
最近は、「お墓を継ぐ人がいない」「お墓が遠方にあるのでお参りにいけない」などの理由で「無縁墓」(むえんぼ)にならないように墓じまいを行う人が増えています。
「墓じまいとは」について、更に詳しく知りたい場合は以下の記事も併せて読むと良いでしょう。
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永代供養とは
永代供養とは、お墓の管理・清掃を住職や霊園の管理者が永代にわたって供養してくれる埋葬方法のことをいいます。
一定期間は個別で安置され、期間後は合祀墓に移動します。
一般的に33回忌まで安置しその後合祀(他のご遺骨と一緒に埋葬)されることが多いですが、各お寺や霊園によって期間は様々あります。
自分に合った永代供養を見つけましょう。
墓じまい後に永代供養するメリット
実際に墓じまい後に永代供養をするメリットを紹介していきます。
メリット3点
・継承者の心配がいらない
・費用の負担を軽減できる
・お墓が荒れる心配がない
それでは1つ1つ解説していきます。
➀継承者の心配がいらない
永代供養は、永代にわたってお寺や霊園がお墓を維持・管理をしてくれます。
そのため、継承者がいない方でも安心して利用することができます。
②費用の負担を軽減できる
お墓は一般的に年間の管理費を支払い維持していきます。
寺院墓地であればお布施など別途費用がかかっている場合もあるでしょう。
永代供養であれば年間管理料が不要な場合も多くあるのでお墓の維持費用の軽減ができます。
③お墓が荒れる心配がない
遠方にお墓があり、お参りに行くことが大変な方や何年もお参りに行けていない方が増えています。
お参りに行けないとお墓の周りの草などが荒れてしまい、周囲にお墓を持っている方からクレームが入る場合もあります。
また、お参りに行けない罪悪感を感じる方もいらっしゃるでしょう。
墓じまいをし永代供養を行えば、代々のお墓を無縁墓にしてしまい他の方に迷惑をかけることもありません。
また、近くにお墓を移動できればお参りも行くことができるので安心です。
墓じまいから永代供養までの8ステップ
実際に墓じまいをしてから永代供養をするまで、どのような手順で進めればいいのでしょうか。
具体的な手順を8ステップで分かりやすく紹介していきます。
➀家族や親族と事前相談する
墓じまいを行う前に必ず家族や親族と相談をしておきましょう。
相談せずに墓じまいをして、親族の方がお参りに行ったら「お墓がない」なんて事が起きてしまったらトラブルになってしまいます。
また、墓じまいに対して良い印象を持たない方もいるでしょう。
しっかり話し合いをして、全員の同意を得ることが誤解やトラブルを避ける最善の方法になります。
②お寺や霊園管理者と事前相談する
家族や親族と同様にお寺や霊園の管理者にも事前に墓じまいを行う相談をしておきましょう。
長年お世話になったにもかかわらず、突然「檀家をやめます」と伝えてしまうといい気分はしません。
場合によっては、高額な離檀料を請求されるなどのトラブルに発展することもあります。
事前の相談という形で話を進めていきましょう。
③新しい永代供養先を決め、受入証明書を発行してもらう
実際に墓じまいを進めて行くことが決まったら「新しい永代供養先のお墓」を決めましょう。
その際に「受入証明書」又は「墓地使用許可証」を新しい供養先の管理者に発行してもらいましょう。
「墓地、埋葬等に関する法律」では、新しいお墓にご遺骨を移す際に「改葬許可証」を発行する必要があります。
改葬許可証を発行するには「受入証明書」又は「墓地使用許可証」が必要になります。
出典:墓地、埋葬等に関する法律について|厚生労働省ホームページ
④現在の墓地所在地にある役場から「改葬許可申請書」を受け取る
「改葬許可申請書」を現在のお墓が存在する市区町村役場から受け取りましょう。
「改葬許可申請書」と「埋蔵証明書」がひとつの様式になっている場合もあり、各市区町村によって異なります。
事前に確認しておきましょう。
⑤現在のお墓の管理元で「埋蔵証明書」を受け取る
改葬許可申請書と埋蔵証明書がひとつの場合は、現在のお墓の管理者に署名・捺印をしてもらいます。
改葬許可申請書と埋蔵証明書が別だった場合は、現在のお墓の管理者に署名・捺印をしてもらった「埋蔵証明書」を発行してもらいましょう。
⑥現在の墓地所在地にある役場に墓じまいを申請する
改葬許可申請書を記入し、受入証明書と埋蔵証明書を添えて現在お墓のある市区町村の役場に墓じまいを申請します。
問題がなければ「改葬許可証」が発行されます。
注意点として、改葬許可申請書はご遺骨1柱につき1枚必要になります。
⑦ご遺骨の取り出し・墓地の清掃をする
改葬許可証を現在の墓地管理者に提示をしてご遺骨を取り出します。
取り出す際には「閉眼法要」という供養を行います。
使用したお墓は撤去し、更地に戻して返還する必要があります。
⑧新しい永代供養先に納骨する
新しい供養先の墓地管理者に「改葬許可証」を提示してご遺骨を埋葬します。
ご遺骨の埋葬の際には、「開眼法要」を行います。
宗教・宗派によってやり方は異なります。
ご遺骨が埋葬されましたら墓じまいが完了となります。
墓じまいの事でお悩みの方
・墓じまいをしたい方
・墓じまいを検討している方
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墓じまい後に永代供養した方がいい人
ご遺骨の供養方法は様々ありますが、その中でも永代供養をした方がいい人を紹介いたします。参考にしてみてください。
・お墓の継承者がいない
・あまりお墓参りに行くことができない
・お墓の維持費を抑えたい
・子どもに負担をかけたくない
上記のような方は墓じまい後に永代供養を検討してみましょう。
永代供養にすることでお墓を「無縁墓」にすることなく維持できます。
また、自分が亡くなってしまった後の心配もないので安心です。
墓じまいと永代供養にかかる費用
墓じまいを行うときの費用は、墓じまい・永代供養のそれぞれにかかってきます。
様々なケースによって費用は変わってきますが、一般的な墓じまいの費用を紹介していきます。
墓じまいにかかる費用
墓じまいにかかる平均的な費用は20万円~30万円です。
費用がかかる部分は、大きく3つあります。
・墓石の解体費用:1平米8万円~10万円程度
・閉眼供養(お布施):3万円~10万円程度
・離檀料:1万円~20万円程度
墓じまいの費用について詳しく知りたい方はこちらも合わせて参考にしてみてください⇩
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永代供養にかかる費用
永代供養にかかる平均的な費用は5万円~200万円です。
金額幅が大きいのは永代供養の種類によって大きく変わってくるためです。
大きく分けて3種類あります。
・合祀墓:5万円~30万円程度
・集合墓:20万円~50万円程度
・個別墓:30万円~200万円程度
永代供養を選ぶ時のポイント
墓じまいをした後に納骨する新しい永代供養先を選ぶ上でのポイントを紹介します。
最終的に合祀になるのか
永代供養のお墓は一般的に一定期間後は合祀墓に移されます。
最近は様々なタイプの永代供養墓が出てきているので、永代にわたって個別でご遺骨を管理してくれるものもあります。
他のご遺骨と一緒になりたくない人は事前に確認しましょう。
年間管理費がかかるのか
永代供養のお墓は年間管理費がかかる場合とかからない場合があります。
年間管理費は毎年費用が発生しますので費用を抑えたい方は事前に確認しましょう。
個別安置期間の確認
個別でご遺骨を安置してくれる期間があります。
7年~50年など様々あるので自分に合った期間のお墓を選びましょう。
個別期間が過ぎると合祀墓にご遺骨を移動し供養されます。
供養の頻度を確認
お寺や霊園によって供養の頻度が異なります。
半年に1回や年に1回、毎月1回など様々あります。
個別安置期間と同様に自分に合った供養頻度の施設を選びましょう。
供養頻度などによって金額も変わってくるので複数調べて比較するといいでしょう。
墓じまいして永代供養するときの注意点
墓じまい後に永代供養するにあたって注意事項を紹介します。
あとで後悔しないように確認しておきましょう。
一度合祀したらご遺骨は取り出せない
永代供養のお墓は最終的に合祀墓に移されることがほとんどです。
合祀墓はご遺骨を骨壺から出して他のご遺骨と一緒に保管されてしまうので再度ご遺骨を取り出すことはできません。
共有スペースでの参拝になる場合がある
一般的な個別の供養スペースがなく、他の人と参拝スペースを共有してお参りをするお墓もあります。
その場合は、供物も共有で供えるのでお寺や霊園ごとに決まりがあることがあります。
様々なタイプの永代供養墓があるので事前に確認をしましょう。
アクセスは確認する
永代供養のお墓にしたからといって「お墓参りに行かなくていい」というわけではありません。
お墓の管理や供養などお任せすることはできますが、お墓参りには行くことを考えて場所は選ぶようにしましょう。
家族や親族と相談する
墓じまいを進める上で必ず事前に家族や親族の同意を得ておきましょう。
「墓じまいに反対されてしまう」「費用をだれが負担するのか」などトラブルになる場合があります。
後々トラブルが起きないように事前に相談をしましょう。
墓じまいしないとどうなる?
墓地使用者が墓地管理料を一定期間支払わないと「無縁墓」となり墓地の撤去をされてしまいます。
「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」で、墓地管理料を支払っていない使用者にお知らせを行うとして官報に掲載し、墓地に立て札を1年以上設置する。と定められています。
1年以上経っても連絡が無い場合は、対象の墓地を管理業者側で撤去できるようになります。
強制的に撤去されてしまう前にしっかりと墓じまいをしましょう。
出典:墓地、埋葬等に関する法律施行規則 | 厚生労働省ホームページ
よくある質問
法事をせずに永代供養は可能?
永代供養を行う際に、法要を必ずしなければいけないという決まりはありません。法事を行うかは個人の自由です。
墓じまいの費用って誰が払うの?
祭祀承継者が負担するのが一般的ですが、決まりがあるわけではないので最終的には家族や親族との話し合いで決められます。
墓じまいの費用払えない場合はどうすればいい?
基本的には家族や親族に相談して費用を負担してもらったり、お墓の管理元のお寺や霊園に相談をします。
墓じまいの費用が払えない場合の対処法を知りたい方はこちらで詳しく解説しているので参考にしてください⇩
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まとめ
今回は墓じまいと永代供養について詳しく解説しました。
墓じまい後に永代供養をすることでお墓の管理や費用など負担を減らしてお墓を維持していくことができます。
永代供養墓ならではの注意点もあるので事前に家族や親族と相談して決めていきましょう。
墓じまい後に永代供養を検討するにあたって今回の記事を参考にしていただければ幸いです。
墓じまいの事でお悩みの方
・墓じまいをしたい方
・墓じまいを検討している方
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葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀、お墓業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。
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この記事の著者・監修者
株式会社ディライト株式会社ディライトは、葬儀業界とお墓業界の「集客の困った」と「人の困った」を解決する会社です。
この記事の編集者
お墓の口コミ編集部
竹田 勇飛
東京都出身。計400社以上の墓石、葬儀会社と繋がりを持ち、お墓ディレクター2級を有している。
消費者に有益な情報を届けたいという想いから、現在「お墓の口コミ」を運営している。